2017年09月



    1 マカダミア ★@\(^o^)/ :2017/09/28(木) 01:54:31.47 ID:CAP_USER9.net

    修正前

    (出典 snjpn.net)


    現在
    https://www.pyeongchang2018.com/images/service/olympics/dream-img-002.jpg

    (出典 www.pyeongchang2018.com)

    https://www.pyeongchang2018.com/en/dream-programme

    韓国・平昌オリンピックの公式HP(https://www.pyeongchang2018.com)に掲載されている世界地図。
    この地図から、なぜか日本だけが削除されていることが判明し、ネット上にコメントが殺到している。
    https://snjpn.net/archives/31829


    平昌五輪HPの世界地図から日本の記載漏れ…日本政府の抗議で修正

    平昌(ピョンチャン)オリンピック(五輪)公式ホームページ(HP)に掲載された世界地図に日本が記載されていないことが明らかになり、日本政府が是正を申し入れた。

    菅義偉官房長官は27日、定例記者会見で「在京韓国大使館に対し、平昌五輪の公式ホームページにある世界地図に日本列島が記載されていないことを指摘し、早急な是正を申し入れた」とし「引き続きしっかりと対応していきたい」と述べた。

    平昌五輪公式ホームページの「2018平昌」のサブメニューに「ドリームプログラム」という項目があるが、このプログラムの運営実績を紹介するために掲載した世界地図から日本が抜け落ちていた。

    これに関連し、平昌冬季オリンピック組織委員会関係者は、朝鮮日報の取材に対して「当初、地図上に日本はあった。ことし2月のホームページ改編過程で単純なミスで抜け落ちてしまっていたことが確認された」とし「現在、イメージの差し替え作業をしていて、早急に是正したい」とその立場を明らかにした。

    現在は該当部分が修正されて地図には日本が記載されている。
    https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170927-00000030-cnippou-kr

    1:2017/09/27(水) 05:43:24.57
    前スレ
    http://hayabusa9.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1506515420/


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    イヤホンの女子学生を狙う「点検マスクマン」が逮捕!
    バイレーツ

    画像出典:写真AC


    京王線の車内で、イヤホンで音楽を聴いていた女子大学生のリュックから財布を盗もうとした男が窃盗容疑で逮捕された。

    逮捕されたのは、会社員・小泉光央容疑者(33)。

    同容疑者は、9月26日午前8時15分頃、京王線の明大前駅から代田橋駅までの間で女子大学生のリュックサックから現金およそ1万円が入った財布を盗んだ。

    今年1月から同様の被害が相次いでいた。

    捜査員からは、小泉容疑者が周囲を見回し、常にマスクをしていることから「点検マスクマン」と呼ばれていたという。

    (※↓詳しくはコチラへ)
    参照・画像出典:YouTube(ANNnewsCH)
    参照:テレ朝NEWS/イヤホン女子狙い“スリ” 「点検マスクマン」逮捕
    (本記事は上記の報道や情報を参考に執筆しています)



    (出典 news.nicovideo.jp)


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    ナリナリドットコム

    瞳の中をゆらり、ゆらゆらと泳いでいるかのような寄生虫。突然視力の異常を訴えた少年の目を検査した医師は、動揺を隠せなかったという。

    メキシコの首都、メキシコシティの眼科専門病院へやってきた17歳の少年は、3週間ほど目の痛みと視力に問題を抱えていた。眼圧や検眼で調べていると、前眼房になにやら動く物体を発見。よくよく見てみると虹彩に穴を開けて泳いでいるように移動する吸虫だった。

    通常、腸などに寄生するとのことで、なぜ目に寄生してしまったかは定かではないが、医師の懸命な処置によって吸虫を取り除くことはできたものの、視力の回復は叶わなかったと、英紙デイリー・メールなどが伝えている。

    ネットでは「目の中を虫が泳ぐ。そんな恐怖耐えられない」「悪夢だ」「おそろしい…感染経路はいったい…寿司とか?」「食べるものには火を通そう。生水には気をつけよう」「最後に見たものが自分の目を食い破る寄生虫だなんて。かわいそうに」と恐怖と同情に溢れた反応が寄せられているようだ。


    (出典 news.nicovideo.jp)


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    「スモ休」非喫煙者に年間6日の特別有休、喫煙者「差别」じゃないの?
    弁護士ドットコム

    「タバコを吸わない人には年間6日の特別有休をあげます」。あるIT企業が今年9月から導入した人事制度に注目が集まっている。インターネット上では「なかなか面白い試みだ」「いい会社だな。うちも真似してほしい」といった賛同の声があがっているが…。

    こんな一風変わった人事制度を導入したのは、都内のウェブマーケティング会社「ピアラ」。同社のホームページによると、社内で「喫煙者は通常の休憩時間以外にも1日数回業務を離れることがあり、非喫煙者との業務時間の差が問題ではないか」という声があがっていたという。

    同社は(1)従業員一人一人の体調管理に関する意識を高め、従業員の健康増進を図ること(2)一部の喫煙者と非喫煙者の日中の労働時間の不平等感の解消を図ることを目的として、勤務時間外でもタバコを吸わない非喫煙者に対して、年間6日分の特別有休をあたえることにした。対象となるのは、正社員で、入社後6カ月以上の勤務している非喫煙者などだ。

    この制度の名前は「スモ休」。ネット上では「スモ休、拡がってほしい」という賛同の声が多数あがっているが、「どうせ使い切れない」といった冷ややかな声もあがっている。さらに「タバコ嫌いだけどここまで差別化する必要もないのかなと」「差别以外のなにものでもない」という反対意見もちらほらと見られる。

    はたして、今回の「スモ休」は法的に問題ないのだろうか。「喫煙者差别」にあたらないのだろうか。寺林智栄弁護士に聞いた。

    ●「喫煙者と非喫煙者を差別することに合理的な理由はない」

    「この『スモ休』という制度ですが、健康増進という点では斬新であり、一見何の問題もなさそうに思えます。賛成意見が多いので、あえて別な視点から考えると、以下のような問題点があるように思います」

    寺林弁護士はそう指摘する。どういった点に問題があるのだろうか。

    「まず、対象を『非喫煙者』に限定している点です。喫煙者でも、勤務中や昼休みなどの外出したとき以外は吸わないという喫煙者もいるはずです。『スモ休』の制度趣旨から考えて、このように喫煙者と非喫煙者を差別することには、合理的な理由はないでしょう」

    たしかに、喫煙者でもいろいろな人がいるため、一括りにするのは乱暴かもしれない。同社によると、スモ休は、非喫煙者が自己申告して利用する制度だ。また、喫煙者も「禁煙」を宣言して1年経つと利用できるという。寺林弁護士はつづける。

    「また、世の中では、最近、非喫煙者の権利ばかりが注目されていますが、『喫煙の権利』も実際には存在します。ただ、吸っている人だけでなく、周囲の人に対して与える健康被害もあるため、その権利が置き去りにされているだけです。

    喫煙者の権利という側面から考えた場合、喫煙場所と喫煙時間を限定し、その時間以外は喫煙は禁止という制度を設けることによって、同様の目的を達成することも可能です。

    さらにいえば、喫煙者がタバコを吸いに行く時間の計算は、あくまで机上の平均的なものでしかありません。そうであるにも関わらず、非喫煙者との間に6日もの有給休暇の差を設けるのは『やりすぎではないか』と思います」

    喫煙の権利がある中で、喫煙者と非喫煙者であまりにも差をつけすぎているということか。

    「そうです。ニュースなどを見ても、あまり喫煙者から、不満の声は出ていないようですが、それは、喫煙者の肩身が現在狭いので『言えないだけ』かもしれません。私は非喫煙者であり、タバコの煙は極力吸いたくないですが、それと制度上の合理性の問題はまた別であると思います」

    (弁護士ドットコムニュース)

    【取材協力弁護士】
    寺林 智栄(てらばやし・ともえ)弁護士
    2007年弁護士登録。東京弁護士会所属。法テラス愛知法律事務所、法テラス東京法律事務所、琥珀法律事務所(東京都渋谷区恵比寿)を経て、2014年10月開業。刑事事件、離婚事件、不当請求事件などを得意としています。
    事務所名:ともえ法律事務所
    事務所URL:http://www.tomoelaw323.com/



    (出典 news.nicovideo.jp)


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    「ベンツを乗り回すお坊さん」お寺は非課税だから「丸儲け」になるのか?
    弁護士ドットコム

    坊主がベンツを乗り回すーー。たまに聞く話だが、実際に見かけることもある。もちろん、全てのお坊さんがそのような生活を送っているわけではないのは当然だが、中には、ベンツだけでなく、フェラーリ、BMWなどの高級外車を所有しているケースもあるそうだ。

    宗教法人は非課税という話を聞くことはよくあるが、一部のお坊さんの羽振りがよくなるほどその効果は大きいのだろうか。三宅伸税理士に聞いた。

    ●税金は多少優遇されるが、全部ではない

    「『宗教法人は非課税』。これは半分正解で半分不正解です。宗教法人の税金は多少優遇されていますが全部非課税ではありません。決して丸儲けではないのです。

    宗教法人のように儲けることを目的とせず、公益(利益は存在せず社会のため)を目的として設立された法人については、収益事業(利益を目的とする事業)から生じた所得に対してのみ法人税が課税されます。

    お守り、お札、おみくじ等の販売のように、実質的な喜捨金(寺院等に対する寄付のようなもの)と認められる物品の販売は、収益事業には該当しないものとされているので、売値と仕入れの差額(利益)について法人税は課税されません。

    一方、絵はがき、暦、線香、ろうそく、供花、数珠、集印帳、メダル、キーホルダー、箸、陶器等の通常の販売や宗教法人境内の一部の駐車場の駐車料金は、収益事業に該当するとされ、利益が出れば法人税が課税されます」

    ちなみにベンツも経費として計上できるのか。

    「宗教法人でも経費として計上できるのは事業に係るものに限られています。

    ベンツが事業上必要ではなく、実際事業に使っていなければ費用として計上することはできません。これは宗教法人に限られたことではなく、全ての事業に言えることです。

    だからといって、お坊さんが、ベンツに乗ることができないわけではありません。お坊さんが給与でベンツを購入すること自体は、問題はありません。

    もちろんお坊さんが受け取る給与も、普通のサラリーマンと同様に所得税が課税され源泉徴収されます。

    宗教法人からお坊さんへの私的な流用が以前ニュースになったこともあり、国税局も宗教法人の私的流用の調査に力をいれていると言われています。『個人の家計と宗教法人の会計とは明確に区分する 必要があります』と国税庁も平成29年版として『宗教法人の税務』を公表して注意を促しています。

    宗教法人に限らず法人と個人の区分は明確にしなければなりません」

    【取材協力税理士】

    三宅 伸(みやけ・しん)税理士

    大阪府立大学経済学部卒業後大手リース会社勤務。仕事、育児、勉強を両立しながら大阪の税理士法人に勤務。平成26年11月堂島で独立開業 平成29年4月業務拡大にともない江戸堀に事務所移転。誠実であること、素直であること、常にお客様の立場に立って考えお客様と共に成長していくことをモットーにしている。相続、起業支援、介護事業支援等を軸に幅広く活動している。

    事務所名   : 三宅伸税理士事務所

    事務所URL: http://miyake-tax.jp

    (弁護士ドットコムニュース)



    (出典 news.nicovideo.jp)


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