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1 泥ン ★ :2017/12/02(土) 17:14:13.09

毎日新聞 2017年12月1日 地方版
https://mainichi.jp/articles/20171201/ddl/k10/040/280000c

 高崎社会保険事務所(現高崎年金事務所)の職員が障害年金を受けられることを教えてくれず6年9カ月間受給できなかったとして、県内の男性(49)が国に賠償を求めた訴訟で、前橋地裁高崎支部(岩坪朗彦裁判長)は30日、国に1059万円余の支払いを命じる判決を言い渡した。

 判決によると、男性は1986年3月、夜勤明けで帰宅中の交通事故が原因で外傷性てんかんを発病し労災保険の傷病年金を受給。2006年3月に高崎社会保険事務所で障害年金の受給資格や手続きなどを何度も質問したが、職員は「労基署からお金が出て、生活できているのだから、それでよいじゃないか」という趣旨の発言をして、受給手続きについて説明しなかった。

 岩坪裁判長は「職員の言動は、男性に障害年金の受給が困難であると信じさせ、請求を断念させるような応答等をしたと評価でき、職務上の注意義務に違反する」との判断を示した。

 男性は受給できなかった06年4月~12年12月分の障害年金として1279万円余を主張したが、国が提示した同期間の障害年金額1059万円余の支払いを命じた。

 厚生労働省年金局事業管理課の担当者は「厳しい判決だと受け止めている。控訴については関係省庁と相談する」としている。【増田勝彦】


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