煙草



    (出典 upload.wikimedia.org)



    1 名無しさん@おーぷん :2018/12/07(金)21:35:37 ID:QcW

    ワイ「じゃあパッパは煙草はいつ卒業するんや?部屋のカーテン見てみいこの色!!!
    ワイが喘息持ちとわかってもやめんかったなあ!!息だってくさいんや!!
    ワイがゲームして誰かの健康がいするんか?ry

    パッパ「もうええ」

    ワイ「あんたがいいだしたことやないかあ!!!!」

    これワイが悪いんか


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    1 名無しさん@おーぷん :2018/12/03(月)22:42:29 ID:sAk

    でも酒も煙草も依存症だからうまいと感じるんやで・・・


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    「スモ休」非喫煙者に年間6日の特別有休、喫煙者「差别」じゃないの?
    弁護士ドットコム

    「タバコを吸わない人には年間6日の特別有休をあげます」。あるIT企業が今年9月から導入した人事制度に注目が集まっている。インターネット上では「なかなか面白い試みだ」「いい会社だな。うちも真似してほしい」といった賛同の声があがっているが…。

    こんな一風変わった人事制度を導入したのは、都内のウェブマーケティング会社「ピアラ」。同社のホームページによると、社内で「喫煙者は通常の休憩時間以外にも1日数回業務を離れることがあり、非喫煙者との業務時間の差が問題ではないか」という声があがっていたという。

    同社は(1)従業員一人一人の体調管理に関する意識を高め、従業員の健康増進を図ること(2)一部の喫煙者と非喫煙者の日中の労働時間の不平等感の解消を図ることを目的として、勤務時間外でもタバコを吸わない非喫煙者に対して、年間6日分の特別有休をあたえることにした。対象となるのは、正社員で、入社後6カ月以上の勤務している非喫煙者などだ。

    この制度の名前は「スモ休」。ネット上では「スモ休、拡がってほしい」という賛同の声が多数あがっているが、「どうせ使い切れない」といった冷ややかな声もあがっている。さらに「タバコ嫌いだけどここまで差別化する必要もないのかなと」「差别以外のなにものでもない」という反対意見もちらほらと見られる。

    はたして、今回の「スモ休」は法的に問題ないのだろうか。「喫煙者差别」にあたらないのだろうか。寺林智栄弁護士に聞いた。

    ●「喫煙者と非喫煙者を差別することに合理的な理由はない」

    「この『スモ休』という制度ですが、健康増進という点では斬新であり、一見何の問題もなさそうに思えます。賛成意見が多いので、あえて別な視点から考えると、以下のような問題点があるように思います」

    寺林弁護士はそう指摘する。どういった点に問題があるのだろうか。

    「まず、対象を『非喫煙者』に限定している点です。喫煙者でも、勤務中や昼休みなどの外出したとき以外は吸わないという喫煙者もいるはずです。『スモ休』の制度趣旨から考えて、このように喫煙者と非喫煙者を差別することには、合理的な理由はないでしょう」

    たしかに、喫煙者でもいろいろな人がいるため、一括りにするのは乱暴かもしれない。同社によると、スモ休は、非喫煙者が自己申告して利用する制度だ。また、喫煙者も「禁煙」を宣言して1年経つと利用できるという。寺林弁護士はつづける。

    「また、世の中では、最近、非喫煙者の権利ばかりが注目されていますが、『喫煙の権利』も実際には存在します。ただ、吸っている人だけでなく、周囲の人に対して与える健康被害もあるため、その権利が置き去りにされているだけです。

    喫煙者の権利という側面から考えた場合、喫煙場所と喫煙時間を限定し、その時間以外は喫煙は禁止という制度を設けることによって、同様の目的を達成することも可能です。

    さらにいえば、喫煙者がタバコを吸いに行く時間の計算は、あくまで机上の平均的なものでしかありません。そうであるにも関わらず、非喫煙者との間に6日もの有給休暇の差を設けるのは『やりすぎではないか』と思います」

    喫煙の権利がある中で、喫煙者と非喫煙者であまりにも差をつけすぎているということか。

    「そうです。ニュースなどを見ても、あまり喫煙者から、不満の声は出ていないようですが、それは、喫煙者の肩身が現在狭いので『言えないだけ』かもしれません。私は非喫煙者であり、タバコの煙は極力吸いたくないですが、それと制度上の合理性の問題はまた別であると思います」

    (弁護士ドットコムニュース)

    【取材協力弁護士】
    寺林 智栄(てらばやし・ともえ)弁護士
    2007年弁護士登録。東京弁護士会所属。法テラス愛知法律事務所、法テラス東京法律事務所、琥珀法律事務所(東京都渋谷区恵比寿)を経て、2014年10月開業。刑事事件、離婚事件、不当請求事件などを得意としています。
    事務所名:ともえ法律事務所
    事務所URL:http://www.tomoelaw323.com/



    (出典 news.nicovideo.jp)


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    規制は紙巻きたばこだけでなく、葉巻や加熱式たばこも対象となる
    ねとらぼ

     「東京都受動喫煙防止条例(仮称)」について、9月8日に小池百合子都知事が基本的な方針を発表しました。施行開始は2019年9月〜11月に開催されるラグビーワールドカップ前までを予定。屋内は全面的に喫煙を禁止し、施設や利用者に応じて規制対象を3つに分類する考えを明らかにしました。

    【画像:規制施設、3つの分類】

     受動喫煙は肺がんや乳幼児突然死のリスクを高めるなど健康に悪影響を及ぼすことが科学的に証明されています。条例は、都民の健康増進と、2020東京五輪・パラリンピックの開催地として受動喫煙の防止対策を推進するのが狙い。違反した場合は、喫煙者本人や施設管理者に対して勧告や命令を行い、それでも違反する場合は5万円以下の罰金を科すことを検討中です。

     規制の対象となるたばこの種類は、一般的な紙巻たばこ、葉巻、加熱式たばこ。対象施設は3つに分類し、(1)未成年者や患者が利用する医療施設・学校などは敷地内禁煙、(2)不特定多数が利用する官公庁や大学は屋内禁煙、(3)ホテル・旅館・職場など事業所や飲食店、娯楽施設は原則屋内禁煙となります。

     (3)の施設では一定の基準を満たした喫煙専用室であれば設置でき、その室内は喫煙が可能。飲食店でも30平米以下のバーやスナックなどは、従業員を雇わずママやオーナー1人でやっているお店、従業員が全て同意している店、未成年を立ち入らせない店については、喫煙を可能とする例外措置も考えています。

     「スモークフリーの考え方に基づく受動喫煙の防止を東京都はどこまでできるのか、罰則はするのかしないのか、都の基本的な考えを示した」と小池都知事。9月8日から10月6日まで都の公式ページなどでパブリックコメントを実施し、条例について意見を募集しています。その後は意見を踏まえた上で早期に条例案をとりまとめ、年度内に議会に提出する予定です。



    (出典 news.nicovideo.jp)


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    受動喫煙問題でさらに大きな火種! スモーカーが愕然とする、新たな“喫煙後30分ルール”とは?
    週プレNEWS

    受動喫煙対策を強化する健康増進法の改正が見送られた。

    6月中旬の記者会見で塩崎恭久厚生労働大臣は「努力してきたが、自民党と合意に至らなかった」として、今国会(6月18日終了)での成立を断念したことを表明したが、その後、「受動喫煙の被害は科学的に証明されている。その対応も科学的に行わなくてはいけない」と強調して会見を締めた。

    だが、この法案見送りが判明して以降、巷(ちまた)では喫煙者の行動を縛る“30分ルール”なるものがジワジワと広がりを見せている。東京都小金井市在住の契約社員の男性(38歳)がこう話す。

    「ウチには生後7ヵ月の赤ちゃんがいます。私は1日1箱ペースでタバコを吸いますが、もちろん家の中は禁煙で、吸う時は外に出ないと妻にシバかれます。これが我が家での今までのルール。でも、6月のある日を境に“タバコを吸った後、30分間は家に入っちゃダメ!”という新ルールができました。それ以降、帰宅後に喫煙する時はタバコとタイマーを持って外に出て、ピピッと鳴ってから家に戻るという日々が続いています」

    一体、“6月のある日”に何があったというのか…?

    「嫁がTVである報道番組を見ていました。私もYoutubeで番組の映像を確認しましたが、ひとりの偉い学者さんが『タバコを吸い終わっても30分間は呼気から有害な物質が出続けている』とコメントし、これに司会の鎌田實さん(諏訪中央病院名誉院長)も『家庭を大切に思うなら、喫煙後30分は家族に近づいてはいけない』と乗っかっていました…。その瞬間から妻の頭の中に“新ルール”ができあがったそうです」

    くしくも5月31日は世界禁煙デーで、その数日後に先述の法案見送りが決定したタイミング。TV各局は受動喫煙リスクを伝えるニュースを流し、『喫煙後30分間は呼気から…』云々のコメントが複数のチャンネルで取り上げられることとなった。

    子供に危害が及ぶ恐れがあるとなれば、子育てママの決断は早い。さらに、ママ友ネットワークの情報伝達は恐ろしいスピードで拡散される。かくして“喫煙後30分は子供(非喫煙者)に近づいちゃダメ!”という新ルールが子育て世帯を中心にジワジワと伝播することに…。東京都杉並区在住の雑誌編集者(39歳)も愚痴をこぼす。

    「ウチの場合はタバコを吸うのは“帰宅する30分前まで”というルールができました。帰宅後は嫁に“口臭チェック”までされます。カンベンしてほしい…」

    突如、降って湧いた“30分ルール”に縛られることとなった喫煙者たちが口をそろえるのは、喫煙後30分は呼気にタバコの有害成分が残るなんて「聞いたことない!」ってことと、「一体、誰が言い出したんだ!?」という恨み節にも似た声。

    そこで、この情報の発信主である産業医科大学の大和浩(やまと・ひろし)教授に話を聞いた。大和氏は官公庁や地方自治体、企業に職場の禁煙化を推進する産業衛生コンサルタントを務めるなど、受動喫煙対策では権威ある研究者として知られた人物である。

     

    ―ご自分の仰ったコメントが波紋を広げています。

    大和「5月、6月は各メディアから月7、8件の取材を受けましたからねぇ」

    ―子育て世帯を中心に、喫煙後30分間は家に入れない人が増え出しているようです。

    大和「それは知りませんでしたが、正しい行動ですね」

    ―受動喫煙のリスクについては、例えば『肺がんの発症率が非喫煙者の1.3倍』など、これまでいろいろと言われていましたが、『喫煙後、30分間は口からタバコの成分が吐き出され続ける』なんてことは聞いたことがありません。

    大和「それが学術論文で初めて発表されたのは2009年で、米国・アリゾナ州立大学の研究者によるもの。比較的新しい研究結果ですから、一般的にはあまり知られていませんでした」

    ―その学術論文はしっかりとしたエビデンスに基づくものだったのでしょうか?

    大和「もちろん。喫煙後、口内の粘膜や衣類に付着するニコチンなどの物質が空気中の亜硝酸と反応し、最終的には『タバコ特異的ニトロソアミン』という発がん性物質に変わる過程が科学的に分析されています。これは喫煙後の残留物から非喫煙者が発がん性物質を吸入する、いわゆるサードハンドスモーク(三次喫煙)の有害性を証明するものです」

    ―タバコの成分が喫煙後30分間、呼気に残るという話は…?

    大和「この研究結果を踏まえて、大学の研究室で喫煙後の呼気に含まれるガス状物質(ニコチンなどのタバコの成分)の濃度を測定したところ、喫煙前の通常の状態に戻るまでに最短でも30分必要であるとの結果が出ました。繰り返しになりますが、このガス状物質は空気中で化学反応を起こして発がん性物質に変わる。つまり、喫煙後30分は呼気による三次喫煙のリスクが残るということになります。

    三次喫煙はタバコの煙を直接吸い込む受動喫煙(二次喫煙)に比べれば健康被害のリスクは小さいものの、ぜんそくや化学物質過敏症の患者に対しては発作を誘発し、中には『安心して働くことができない』と退職を余儀なくされた事例もあります」

    会社でオフィス内を禁煙にして喫煙室を設置するのは今や常識だが、それはタバコの煙を遮断する受動喫煙対策にとどまる話。今後、「官公庁や自治体、企業の職場で“待ったナシ”で進む」と大和教授が予測するのは、それよりさらに進んだ三次喫煙対策のほうである。

    ―となれば、“30分ルール”が職場でも…?

    大和「喫煙後30分は職場に戻れないとなると、業務に支障が出るのでそれは現実的ではありません。企業が採り得る三次喫煙対策とはつまり、社内全面禁煙化の徹底です。すでに模範となる動きは出ていて、例えば事務機大手のリコーは15年1月から喫煙所を敷地内から撤廃し、出張先や外出先も含めて勤務時間中は全面禁煙に。禁煙支援のため補助薬や治療費を補助する制度も作りました。

    また、星野リゾートも社内禁煙を進め、入社希望者には面接時に喫煙の有無を確認、喫煙者は入社時にタバコを断つことをその場で誓約しなければ不採用とする方針を打ち出しています。さらに東京五輪に向けて、こうした動きが広がっていくことは間違いないでしょう」

    会社でタバコを吸えず、家に帰っても30分間は締め出される…。今後、ますます喫煙者の肩身は狭くなるかもしれない。

    (取材・文/週プレNEWS編集部)

     



    (出典 news.nicovideo.jp)


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