自転車



    (出典 art64.photozou.jp)



    1 記憶たどり。 ★ :2017/11/19(日) 16:57:29.64

    https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171119-00010000-norimono-bus_all

    その「チリンチリン」、罰金かも?
            
    歩道を歩いている際、背後から近づいてきた自転車にベルを鳴らされるといった経験は、
    誰しもあるでしょう。逆に自転車を運転している際に、こちらに気づかない前方の歩行者に対し
    鳴らすといった経験もあるかもしれません。

    日常にありふれた光景のようにも思えますが、実はこの、歩行者に対しベルを鳴らすという行為は、
    法律違反になる可能性があるのです。

    自転車のベル、法律などでは「警音器」と称しますが、公益社団法人自転車道路交通法研究会に
    よると「自動車のクラクションに相当するものである」とのことです(「自転車の道路交通法」より)。

    では、「歩行者に対しベルを鳴らすこと」が違法行為かもしれない根拠はというと、
    これは道路交通法第54条の第2項にあります。そこには「車両等の運転者は、法令の規定により
    警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。
    ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りではない」と定められているのです。

    たとえ歩行者が、自転車の進行方向をふさぐように歩いていたとしても、それは
    「危険を防止するためやむを得ないとき」には該当しません。このことについてグラディアトル
    法律事務所の刈谷龍太弁護士は「第63条の4では、たとえ自転車が歩道を走行することが
    許される場合であっても、自転車は歩行者の通行を妨げてはならないこととなっており、
    逆に歩行者の邪魔になる場合は一時停止しなさいと規定されています。そもそも自転車の場合、
    歩道を通行することが限定的に許されているに過ぎませんから、当然の帰結と言えるでしょう」
    と説明します。

    また、このように直接的な規定がない場合であっても、「歩行者優先の原則」があるため
    歩行者に対してベルを鳴らすのは避けた方がいいそうです。では、「歩行者優先の原則」とは
    なんなのでしょうか。

    逆に鳴らさなくてはならないときもある

    「歩行者優先の原則」とは、刈谷弁護士によると「読んで字のごとく、道路の通行においては
    歩行者の通行が優先されるべきという考え方であり、道路交通法の規定もこの原則に沿うように
    作られています」といいます。よって、歩行者の後ろからベルを鳴らすのは、決して
    「危険を防止するためやむを得ないとき」には該当しないというわけです。

    「危険を防止するためにやむを得ないときに該当するのは,現実に警音器を使用しなければ
    避けられないような危険が差し迫っているような場合です。たとえば、歩行者が自転車の存在に
    気づかず突然飛び出してきたような場合がこれに該当します」(刈谷弁護士)

    一方の「警音器を鳴らさなければならないこととされている場合」とは、同じく道路交通法第54条に
    述べられており、以下のような場合が挙げられています。

    ・左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない
    上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
    ・山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における
    左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない
    上り坂の頂上を通行しようとするとき。

    ここでいう「道路標識」は、いわゆる「警笛鳴らせ」の標識です。

    まとめると、自転車のベルを鳴らしてよい、あるいは鳴らさなければならないケースとは、
    「『警笛鳴らせ』の道路標識により、警音器を鳴らすことが指示されている場合」
    「歩行者が自転車に気づかず飛び出してきたときのような、危険を防止するためやむを得ない場合」
    ということになります。つまり冒頭に記したような、前方の歩行者に向けて鳴らすというのは
    もってのほかということになるわけです。




    (出典 image.rakuten.co.jp)


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    (出典 opencage.info)



    1 水星虫 ★ :2017/10/10(火) 18:03:52.35

    消防車と自転車が衝突1人重体

    http://www3.nhk.or.jp/lnews/wakayama/2044671561.html
    ※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を

    10日午後、かつらぎ町で消防車と自転車が衝突し、自転車に乗っていた32歳の男性が
    意識不明の重体で病院に運ばれ、手当てを受けています。

    10日正午すぎ、かつらぎ町下天野にある町道の交差点で、町の消防団のポンプ車と自転車が衝突しました。
    この事故で、自転車を運転していた近くに住む32歳の無職の男性が
    頭を打つなどして意識不明の重体になっていて、病院で手当てを受けています。

    現場は信号や一時停止の標識などがない見通しの悪いT字路で、
    警察によりますとポンプ車が交差点を直進していたところ右側から自転車が入ってきたということです。

    また、町によりますとポンプ車はバッテリーの充電のため現場周辺を走っていたということです。

    警察はポンプ車を運転していた消防団員の44歳の男性から話を聞くなどして、
    事故の詳しい原因を調べています。

    10/10 17:00


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    (出典 upload.wikimedia.org)



    1 のっぺらー ★ :2017/10/09(月) 23:39:18.79

    9日の夕方、愛知県豊川市で
    自転車に乗っていた16歳の女子高校生が大型トラックにひかれ死亡しました。

    9日午後5時半ごろ、豊川市中央通の信号のある交差点で
    「大型トラックと自転車が事故」と通りがかった男性から110番通報がありました。

    警察によりますと、自転車に乗っていたのは
    豊川市に住む高校1年生の大塚理菜さん(16)で約1時間半後に外傷性ショックで死亡しました。
    大型トラックが左折する際に、横断歩道を渡っていた自転車を巻き込んだということです。

    警察は、過失運転致傷の疑いでトラックを運転していた
    東京都八王子市の斉藤順一容疑者(56)を現行犯逮捕しました。

    以下ソース:名古屋テレビ 2017年10月9日 23:29
    https://www.nagoyatv.com/news/?id=172958


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    1 岩海苔ジョニー ★ :2017/09/15(金) 22:40:28.41

     15日午後1時半ごろ、山梨県笛吹市御坂町藤野木の県道で、東京都杉並区の俳優滝川英治さん(38)が自転車を運転中に転倒、病院に運ばれた。笛吹署によると、全身を強く打ち重傷とみられる。滝川さんは「スカパー!」のテレビドラマ「弱虫ペダル2」の撮影中で、富士河口湖町方面から笛吹市方面へ進行中に、下り坂の右カーブで左側の縁石へ衝突したという。署が事故原因を調べている。
    http://www.asahi.com/articles/ASK9H6QP0K9HUZOB00W.html


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    「自転車」でひき逃げしたら、「自動車」の免許停止に…なんでそうなるの?
    弁護士ドットコム

    自転車で歩行者とぶつかってけがを負わせたにもかかわらず、そのまま立ち去ったとして、高知市在住のパート従業員の女性が8月上旬、高知公安委員会から自動車の運転免許停止処分(180日間)となった。

    報道によると、パート従業員の女性は今年1月、高知市の路上を自転車で走行していたところ、歩行者の高齢女性とぶつかって転倒させて、脚の骨を折るなどの重傷を負わせた。しかし、そのまま立ち去ったとして、過失傷害と道交法違反の疑いで今年6月に書類送検された。すでに罰金刑が確定しているという。

    高知県では、自転車の交通事故で、自動車の免許停止となるのは初めてだそうだ。今回のように、自転車の事故にもかかわらず、自動車の免許停止になるということに驚く人もいるかもしれない。どんな場合に免許停止となるのだろうか。山田訓敬弁護士に聞いた。

    ●自転車で法令違反をすれば、自動車の免許停止処分を受けることも

    どのような場合に「自動車」の免許が停止されるのか。

    「そのルールは道路交通法103条に規定されています。この規定のうち、特に自転車の運転との関係で注意をしなければならないのは、1項8号です。

    103条1項8号には、『免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき』と規定されており、これに該当する場合には、免許取消処分や免許停止処分をすることができるとされています」

    これは「自動車」についての話で、「自転車」については書いていないのでは?

    「確かにこの規定は、自転車の運転について、直接定めたものではありません。しかし、本文にあるように、自転車を運転してひき逃げをする人や、大量に飲酒して酩酊状態となっているのに自転車を運転するような人等は、交通ルールを守る意識を著しく欠いています。自転車も道路交通法の『軽車両』に該当するため、道路交通法による規制を受けることになります。

    このような交通ルールを守る意識がない人は、自転車ではなく、自動車を運転中にも法令に違反する危険な行為に及ぶ可能性があり、自動車の運転を許すべきではないケースも十分に考えられます」

    「自転車」で交通ルールを守らないのであれば、「自動車」でも危険な行為をするだろうと推測されるということか。

    「はい。各都道府県公安委員会が、自転車運転中に法令に違反する行為をした人について交通ルールを守る意識が欠けており自動車でも同じように危険な運転をする可能性があると判断した場合には、法103条1項8号に該当するとして自動車の免許停止処分をすることがあります。ですので、自転車を運転する際も、交通ルールをしっかりと守り、安全運転を心がけましょう」

    (弁護士ドットコムニュース)

    【取材協力弁護士】
    山田 訓敬(やまだ・くにたか)弁護士
    企業法務を中心に企業のトラブル解決に尽力する一方で、個人の交通事故や遺産相続の分野にも力をいれている。特に交通事故事案では、一人でも多くの被害者のお力になりたいとの思いで有志の弁護士らで福岡交通事故相談ダイヤル(無料)を立ち上げその代表を務めています。交通事故相談ダイヤルはhttp://jikosoudan.info/
    事務所名:弁護士法人山田総合法律事務所
    事務所URL:https://www.yamaben.com/



    (出典 news.nicovideo.jp)


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